未払いの残業代があるのではないかと感じたとき

本当に残業代は発生しているのか?

発生しているとしていくら発生しているのか?

これらを正確に計算することが必要です。

さらには使用者側に未払いの残業代を請求することはとても難しいことです。

そこでこのページでは

『残業代が発生する4つのケース』

『未払いの残業代請求を弁護士に依頼するメリット』

を解説していきたいと思います。

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残業代が発生する4つのケース

残業代が発生するのは以下の4つのケースです。

所定労働時間を超えて労働したとき

「所定労働時間」とは、使用者(会社側)が就業規則や雇用契約(労働契約)において、下記の法定労働時間の範囲内で定めた労働時間のことをいいます。

たとえば、就業規則や雇用契約(労働契約)において「1日あたりの労働時間は7時間(休憩時間1時間を除く)」と定められていた場合の「7時間」が所定労働時間です。

そして、所定労働時間以上法定労働時間以内の残業のことを「法内残業」といいます。

たとえば、就業規則で【労働時間】午前9時から午後5時(午後0時から午後1時までの休憩時間を除く)まで(の7時間)

と定められていた場合に、午後6時まで勤務した場合の午後5時から午後6時までの1時間が法内残業です。

法内残業については、

基本的に【法内残業の基本的な計算式】 残業代=所定賃金(所定内賃金)×法内残業時間

という計算式に基づいて残業代が計算されます。

以下の3つのケースと異なり「割増率」は加算されません。

法定労働時間を超えて労働したとき

他方で、所定労働時間に対して、労働基準法で定められた労働時間が「法定労働時間」です。

労働基準法32条1項では「(休憩時間を除き)1週間について40時間」、

同条2項では「(休憩時間を除き)1日について8時間」が労働時間の限度、

すなわち法定労働時間と定められています。

すなわち法定労働時間と定められています。

そして1週間につき40時間、1日につき8時間を超えた時間(時間外労働)分の残業のことを法内残業に対して「法(定)外残業」といいます。

なお、法外残業、休日、深夜労働については、

【法外残業、休日、深夜労働の計算式】

残業代=「基礎賃金(※)」×「割増率」×「残業時間」

という計算式に基づいて計算されます。

法外残業の「割増率」は「1.25」です(ただし、大企業で、月の労働時間が60時間を超える分の残業代の割増率は「1.5」です)。

※基礎賃金

基礎賃金=「1か月あたりの賃金」÷「1か月あたりの平均所定労働時間」です。

1か月あたりの賃金からは家族手当、通勤手当、住宅手当などは除外されます。

1か月あたりの平均所定労働時間は、所定労働日数(1年の総日数-1年の法定外休日数)×1日の所定労働時間÷12で計算します。

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休日に労働したとき

「休日」には2つの意味があります。

1つは、労働基準法上、使用者が労働者に対して、毎週少なくとも1回は与えなければならない休日のことで、これを「法定休日」といいます。

もう1つは、法定休日ではないものの、就業規則や雇用契約(労働契約)によって定められた休日のことで、これを「法定外休日」といいます。

どの休日が法定休日で、どの休日が法定外休日かは就業規則等で定められています。

法定休日に労働した場合、「割増率」を「1.35」として残業代を計算します。他方、法定外休日に労働した場合、「割増率=1.35」は適用されません。

法定外休日での労働は、通常の時間外労働と同様に扱われます(割増率「1.25」以上)。

【例】

「月曜日から金曜日まで午前9時から午後6時まで(1日8時間)勤務で、就業規則で土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日」と定められているところ、土曜日に4時間勤務した場合。

残業代=「基礎賃金」×1.25×4

深夜に労働したとき

「深夜」とは午後10時から翌日午前5時までの時間帯のことをいいます。

この時間帯に労働することを「深夜労働」といい、深夜労働を行った場合は残業代を請求できます(所定労働時間が深夜である場合を除く)。

深夜労働した場合の「割増率」は「1.25」として残業代を計算します。

なお、時間外労働と深夜労働の両方に該当する場合は、法定外労働の「割増率=1.25」に深夜労働の「割増率=1.25」を合わせた率、すなわち「1.5」
を「割増率」として残業代を請求します。

また同じように法定休日労働と深夜労働の両方に該当する場合は

「1.35+1.25=1.6」を「割増率」として残業代を計算します。

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未払いの残業代請求を弁護士に依頼するメリット

未払いの残業代をご自身で行うことももちろんできます。

しかし、そのためにはまず労働基準法をはじめとする法律や法律に関連する判例、裁判例、省庁が発出する通達などの知識を習得することが必要不可欠です。

また、あっ旋制度、労働審判、訴訟の手続きを利用する場合は、それらの手続きに関する知識をも習得する必要があります。

当然のことながら、これらの知識の取得には膨大な労力と時間を要します。

普段の生活と並行してこうした知識を取得することは大きな負担となるでしょう。

これに対して、

未払いの残業代請求を弁護士に依頼すれば、こうした知識の習得に膨大な労力と時間を割かなくて済みます。

これこそが未払いの残業代請求を弁護士に依頼する最大のメリットといえるのではないでしょうか。

次に、未払いの残業代を請求するためには、前述した「基礎賃金」や「残業時間」を証明するための証拠を集める必要があります。

未払いの残業代請求をご自身で行う場合は、こうした証拠集めもご自身で行う必要があります。その上で残業代を前述した計算式に基づきご自身で計算しなければなりません。

しかし、特に未払いの残業代請求をはじめて行う方にとっては、そもそもどんな証拠を集めればよいのか分からない、というところでまず躓かれるのではないでしょうか?

また、ネットや本などで調べるなどして可能な限り証拠を集めることができたとしても、集めた証拠が基礎賃金や残業時間を証明するに足りる必要・充分な証拠かどうか検証のしようがありません。

また、残業代計算はご紹介したような簡単なものではなく、実際にはもっと複雑です。

そのため、結局は受け取れるはずの残業代も受け取ることができないという結果に終わってしまう可能性もあります。

これに対して、未払いの残業代請求を弁護士に依頼すれば、基礎賃金、残業時間を証明するために適格な証拠を弁護士自身が集めてくれます。

また、集めた証拠に基づき正確な残業代を計算してくれますので、ご自身の負担軽減につながります。

最後に、未払いの残業代をご自身で行うとしても、まずは使用者側と交渉する必要があります。

さらに、交渉で話がままらなければあっせん制度、労働審判、訴訟に移行しなければなりません。

しかし、交渉の段階では使用者側の労働問題に詳しい担当者が交渉にあたることもあります。

また場合によっては使用者側が弁護士に交渉を依頼するかもしれません。そうすると、未払いの残業代に関して知識が劣るあなたにとっては断然不利です。

使用者側の主張に押され、残業代を受け取れない、受け取れるとしても思った以上に受け取れない、という結果に終わってしまう可能性もあります。

また、あっ旋制度、労働審判、訴訟と進むにつれて、使用者側だけでなく、第三者の委員や裁判官ともやり取りを行う必要が出てきます。

交渉や手続きをご自身だけで行うことは体力的にも精神的にも相当な負担となるでしょう。

これに対して、未払いの残業代請求を弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として、あなたに代わって交渉、手続きを行ってくれます。

あなたは依頼した弁護士に要望を伝え、弁護士からの報告を待つだけでよいのです。

これはあなたにとって大きな負担軽減につながることでしょう。

まとめ

未払いの残業代があるなと感じたら、ご自身で請求することも可能ですが、弁護士に依頼すればより確実に残業代を請求することができます。

残業代に不安を感じた段階で、弁護士費用面も含めて、はやめに弁護士へ相談してみましょう。

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