ネットの誹謗中傷にあったときは弁護士に相談

ネットの誹謗中傷にあった際、まずどんなことから始めてよいか分からず、弁護士に相談・依頼したいとお考えの方も多いのではないでしょうか?

以下では

・ネットの誹謗中傷にあった場合に弁護士に相談(依頼)するメリット

・依頼を受けた弁護士が行ってくれること

を中心に解説してまいります。

◎悪質なネット書き込み

◎誹謗中傷・風評被害

ネット風評被害の無料相談は法律全般サポート

ネットの誹謗中傷にあった場合に弁護士に相談(依頼)するメリット

ネットの誹謗中傷にあった際に弁護士に相談(依頼)するメリットは、

・サイト・ブログ管理者等に対する送信防止措置(誹謗中傷情報の削除措置)の申出
・誹謗中傷情報の削除のための仮処分の申し立て
・発信者情報開示請求
・刑事告訴、損賠賠償請求

という被害者ご自身で行うには負担が大きい手続きを一手に担ってくれる点です。

以下、それぞれの手続きについて解説してまいります。

サイト・ブログ管理者等対する送信防止措置(誹謗中傷情報の削除措置)の申出

まず、通称「テレサ書式」を使って、サイト・ブログ管理者等に対して「送信防止措置(誹謗中傷情報の削除措置)」を講じるよう申出を行います。

「テレサ書式」とは、テレコムサービス協会(略して「テレサ」:ICT関連企業を中心とする業界団体)が作成したガイドラインに掲載されている「送信防止措置」の申出を行うための書式です。

また、「送信防止措置」とは、申出を受けたサイト・ブログ管理者等が誹謗中傷情報の発信者に対して、当該情報を削除することに同意するかどうか照会し(照会書を郵送し)、

発信者が

・回答書において同意した場合
・照会書が発信者に到達した日から7日以内に回答書を返送しなかった場合

に誹謗中傷情報を削除する、というものです。

また、この手続きを通して、サイト・ブログ管理者等ではなく、照会書の郵送を受けた発信者が自主的に誹謗中傷情報を削除することも一定程度期待できます。

他方で、発進者が

・回答書において不同意とした場合

は、誹謗中傷情報を削除するかどうかはサイト・ブログ管理者等の判断に委ねられます。

以上をまとめると、

①弁護士が「テレサ書式」をサイト・ブログ管理者等へ郵送
(送信防止措置の申出)

②サイト・ブログ管理者等が発信者に対して「照会書」を郵送

③発信者が「回答書」を→④返送しない→誹謗中傷情報削除

⑤返送したOR発信者が自主的に誹謗中傷情報を削除

誹謗中傷情報の削除に同意→サイト・ブログ管理者等が誹謗中傷情報を削除
OR
誹謗中傷情報の削除に不同意→誹謗中傷情報が削除されないことも

という流れとなります。

◎悪質なネット書き込み

◎誹謗中傷・風評被害

ネット風評被害の無料相談は法律全般サポート

誹謗中傷情報の削除のための仮処分の申し立て

サイト・ブログ管理者等によって誹謗中傷情報が任意に削除されない場合は、強制的に削除させる措置を求めます。

すなわち、「裁判所」に対して、「誹謗中傷情報の削除のための命令を出してください」という仮処分の申し立てを、申立書という書面に権利を侵害されたことなどを疎明する証拠と添付することにより行います。

訴訟を提起することもできますが、それでは時間がかかってしまうため、仮処分の申し立てを選択します。

仮処分であれば申し立てから裁判所の命令まで、スムーズにいって「1か月から2か月程度」を要する見込みです。

申し立て後は、裁判所で裁判官との面談(審尋)が行われます。裁判官が申し立てに理由があると認めた場合は、仮処分命令を出す旨を申立人に通知します。

通知を受けた申立人は、法務局へ供託金(30万円~50万円)を納める必要があります。

供託金は不当な申し立てが行われた際に、相手への賠償金の原資とするもので、問題なければ後日還付されます。

法務局で供託金を納付すると供託書が発行されますから、それを裁判所へ提出するとサイト・ブログ管理者等へ仮処分命令が発せられます。

仮処分命令はあくまで「仮」の命令ですから、本来は命令発出後、訴訟を提起する必要があります。

しかし、仮処分命令を受けたサイト・ブログ管理者等の多くは誹謗中傷情報を削除し、当初の目的は達せられますから、訴訟を提起するということはほとんどありません。

以上をまとめると、

①裁判所に対する仮処分の申し立て

②裁判所での面談

③申立人へ仮処分命令の通知

④法務局へ供託金を納付&供託書受領

⑤供託書を裁判所へ提出

⑥裁判所が仮処分命令書をサイト・ブログ管理者等へ送達

⑦サイト・ブログ管理者等が誹謗中傷情報を削除

発信者情報開示請求

発信者情報開示請求は主に

・発信者に対して直接、誹謗中傷情報の削除を請求する
・発信者に対して刑事上、民事上の責任を問う

ために行います。

発信者情報とは発信者の(氏名、住所等の個人情報のことです。

つまり、発信者情報開示請求とは、サイト・ブログ管理者等に対して「発信者の個人情報を開示せよ」と請求することです。

上記の目的を達成するためには、まず発信者が誰なのか特定する必要があるというわけです。

◎悪質なネット書き込み

◎誹謗中傷・風評被害

ネット風評被害の無料相談は法律全般サポート

発信者情報開示請求の方法

発信者情報開示請求の方法は2通りです。

一つは、サイト・ブログ管理者等に任意の発信者情報の開示を求める方法、もう一つは、裁判手続きを利用する方法です。

前者については、「発信者情報開示請求書」という書類に身分証明書(写し)を添えて、サイト・ブログ管理者等宛に送ります。

書類を受領したサイト・ブログ管理者等は、書類の記載事項に不備がないか、請求のための要件を満たしているかどうかなどを確認した上で、発信者情報を開示するかどうかを決めます。

発信者情報を開示するかどうかはあくまでサイト・ブログ管理者等の判断に委ねられており、仮に、開示しない判断をされた場合でもそれに対して打つ手立てはありません。

実際問題、発信者はサイト・ブログ管理者等の大切な顧客の一人であり、サイト・ブログ管理者等が請求に応じることはそう多くはありません。

そこで、上記と同時に、「裁判手続きを利用する方法」で発信者情報の開示を求めていく必要があります。

裁判手続きでははじめに、「裁判所」
に対して仮処分の申し立てを行います(サイト・ブログ管理者等に対して訴訟を提起する方法もありますが、それでは時間がかかってしまい、IPアドレスやタイムスタンプ(以下、IPアドレス等といいます)が消去されてしまう可能性があります)。

つまり、裁判所に対して「サイト・ブログ管理者等に対してIPアドレス等を開示するよう命令(仮処分)を出してください」という申し立てを行うのです。

そして、裁判所が申し立てに理由があると認め仮処分の命令を出したら、今度は裁判所からサイト・ブログ管理者等へ「IPアドレス等を開示せよ」との命令が行き、サイト・ブログ管理者等からIPアドレス等が開示されるというわけです。

次に、IPアドレス等を基に特定できた「プロバイダ」に対して、IPアドレス等を消去の禁止を求める仮処分命令を申し立てます。

それと同時に、プロバイダに対して発信者情報を開示するよう訴訟を提起します(プロバイダは発信者から同意を得ることができない限り、任意の開示には応じません)。

そして、訴訟で勝訴することができれば、プロバイダから発信者情報の開示を受けることができるというわけです。

刑事告訴、損害賠償請求

発信者情報の開示によって発信者の発信者情報を特定できたら刑事告訴、損害賠償請求も可能です。

刑事告訴は通常、警察へ行います。損害賠償請求は、まずは内容証明を発信者に送付し、何らの反応がない場合などは訴訟を提起することも検討しなければなりません。

まとめ

以上、ネットで誹謗中傷の被害に遭った際の対応をご紹介してまいりましたが、いずれも被害者自身がお一人で行うのは負担が大きいものばかりです。

特に、裁判手続きを利用する場合は負担が大きいですから、その際は弁護士に任せた方がよいかと思います。

◎悪質なネット書き込み

◎誹謗中傷・風評被害

ネット風評被害の無料相談は法律全般サポート