「相続税の基礎控除って何?税理士に頼まないとダメなの?税率や計算方法を簡単に説明!

遺産をもらえるのは良いけれど、「相続税って高そう・・・

☓ 結局、相続税で持っていかれてしまう

☓ 相続税を払えずに家を売る人もいる

こんな話を聞いて、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

遺産を相続したら「相続税」を払わなければならない。

多くのひとはそう思っています。

ですが、実際に相続税を払わなければいけない人は、

国税庁の調査によると、日本全国の平均で8.5%程度の人だけなんです。

参照:https://www.nta.go.jp/index.htm

ご安心ください。

遺産を相続しても90%以上の人に相続税はかかりません!

この記事では、

□ 相続税とは?

□ 相続税はどういう場合にかかるのか

□ 相続税の計算方法

□ 自分で申告はできる?

□ 税理士の検索方法

を簡単に説明していきます。

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相続税とは法律で決まってる?簡単に説明します。

そもそも相続税とは、相続税法という法律で決められている税金です。

亡くなった人の財産を受け継いだ人が個人で相続税を払います。

亡くなった人がいる場合に、その遺産は誰かが受け継ぐのですが、亡くなった後に誰に渡すか決めるケースを相続と呼びます。

生前に誰に渡すか決められている場合は、「遺贈」や「死因贈与」と呼ばれます。

遺産は誰が相続できるの?

遺産を相続できる人は、亡くなった人と一定の身分関係の人に限られ、「法定相続人」と呼ばれます。

常に、相続人であるのは配偶者です。

子どもや親も相続人ではあるのですが、配偶者以外は「常に」ではなく、それぞれ「優先順位があります」

第1位 子

第2位 両親

第3位 きょうだい

第4位以下 孫、祖父母、甥姪

子どもには、養子や、認知された非嫡出児、お腹の中の赤ちゃんも含まれます。

また、配偶者というのは、事実婚や内縁は含まれません。

同居期間なども考慮されないので注意してくださいね。

例をみていきましょう。

【ケース1】

お父さんが亡くなり、

配偶者であるお母さんと、2人の子ども、お父さんの親(おじいちゃん)、お父さんの姉が、一緒に暮らしている場合

法定相続人は、お母さん、2人の子どもの計3人になります。

【ケース2】

お母さんが亡くなり、事実婚のお父さん、3人の子ども、お母さんの妹が、一緒に暮らしている場合

法定相続人は3人の子どもの計3人になります。

【配偶者】+【優先順位の高い関係性の人(たち)】が、相続できるわけですね。

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どのくらいの遺産から相続税がかかるの?基礎控除って何?その計算方法は?

相続税を払っているのは全体の8.5%の人たちだけです。

では、どうのような場合に払わなくても良いのでしょうか。

遺産の総額>基礎控除額=相続税がかかりません

相続税は、遺産の総額が、「基礎控除額」よりも安ければ払う必要がありません。

基礎控除額よりも安い場合は申告もしなくていいんですよ。

遺産の総額が基礎控除額よりも高い場合には総額から基礎控除額を引いた金額に税金がかけられることになります。

基礎控除額の計算方法は?

相続税がかかるかどうかの目安になる基礎控除額は一定ではなく法定相続人の人数で変わります。

基礎控除額の計算方法は・・・

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人の人数 1 2 3 4 5 6人以上
基礎控除額 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円 6,600万円

例えば、法定相続人が、配偶者と子ども2人の計3名の場合は、遺産額が4,800万円より低ければ相続税はかからないわけですね。

基礎控除額が簡単に出せるシュミレーターもインターネットの上にたくさんアップされています。

ぜひ、試してみてください。

相続税の税率は?簡単な早見表とかってあるの?

相続税の税率は、10%から50%とさまざまです。

相続する遺産が多ければ多いほど税率もアップしていきます。

けれど、基礎控除額と同じく、単純に総額だけで税率が決まるわけではないんですね。

相続人の人数も関わってきます。

相続税・税率の早見表

こちらが2015年1月1日以後の相続税の税率表です。

一人の相続人が受け取る額 税率 控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

遺産の総額に対して、そのまま税率がかかるわけではなく、相続人ひとりひとりがもらう額に対して税率がかかります。

ですから、同じ家族でも、相続する額が違えば、税率=払う税金も変わってくるわけです。

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相続税の計算をシュミレーションしてみましょう。

例えば、お父さんが亡くなり、配偶者であるお母さんと子ども人の計3人が、法定相続人となり、遺産を受け取る場合を考えてみましょう。

計3人の法定相続人ですから基礎控除は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

お父さんの遺産総額

8,000万円とわかりましたので、

遺産総額(8,000万円)>基礎控除(4,800万円)で相続税がかかることになりますので申告が必要です。

とはいえ、特例の適応を受けることで相続税がかからない場合もありますのでご注意くださいね。

相続税は、遺産総額から、基礎控除を引いた金額にかかりますから、

8,000万円-4,800万円=3,200円に相続税がかかることになります。

これを「課税遺産総額」と呼びます。

ここからが少しややこしいのですがこの「課税遺産総額」を使って計算をすすめていきます。

相続人は3人でしたね。

実は「法定相続分」という決まりがあり、それぞれ各人の取り分は原則的に決められています。

その法律に則ると、

・配偶者は全体の1/2

・子ども1人はそれぞれ1/4ずつ(合計1/2)

相続することになるんです。

すると、

お母さん 課税遺産総額 3200万円×1/2=1,600万円

子ども① 課税遺産総額 3200万円×1/4=800万円

子ども② 課税遺産総額 3200万円×1/4=800万円

という数字が出てきます。

先ほどの早見表を見てください。

お母さんは1,600万円ですから3,000万円以下の15%が税率になり、

子どもたちは、800万円ですから、1,000万円以下で10%が税率になります。

ですから、

・お母さんは 1,600万円×税率15%-控除額50万円=190万円

・子どもたちは 800万円×税率10%-控除額0円=80万円

となるわけですね。

したがって、この一家3人の相続税の合計は、190万円+80万円+80万円=350万円と計算できるわけです。

ここから更に計算して、実際に収める金額を出していきます。

「法定相続分」の割合を使わない場合もありますし、実際には今回のような場合も、

お母さんの190万円分は配偶者控除で0円になり、払わなくてよいものとなります。

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相続税には配偶者控除などの税額控除があります。

相続税には、税額控除といって決められた条件にあてはまる場合に、相続税を減額できます。

配偶者の税額軽減は代表的な控除で、1億6000万円以下、もしくは法定相続分以下までは相続税がかかりません。

実質・相続税0円の場合にも申告は必要なので注意して下さい。

加えて、

□ 成年者控除

□ 障害者控除

□ 贈与税額控除

□ 相次相続控除

□ 外国税額控除

といった、控除もあります。

後から申請することはできないので忘れずに検討してください。

とてもややこしい相続税の計算。税理士に頼まなくても申告できる?

相続税を払うのも大変なのに税理士の費用まで払えない・・・

そう考える方も多いのではないでしょうか。

ここまで読んで頂いたらわかるように相続税の計算はかなり複雑。

ご自身で申告できるかはケースバイケースです。

土地やその他の財産がなく、遺産が預金しかない場合などは、計算がしやすいので、ご自身での申告は可能かと思いますが、かなり「頑張ってやる」感じにはなりそうです。

特に、ご自身での申告をおすすめしないのは、

□ 土地が遺産に含まれている場合

□ 遺産総額が1億円を超える場合

土地が遺産に含まれている場合は、土地の評価額を減らす方法を熟知している税理士の力を借りないと無駄な税金を払う結果になることが多いですし、

遺産総額が高額の場合は、もしも申告内容に不備があった場合、追微課税の額が大きくなることが理由です。

税理士費用は気になりますが、税理士に頼むと、相続税の額を最小限にとどめることができますから、結果として安く済むことも多いんですよ。

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【相続税申告】税率や金額の計算だけじゃない?ここが大変なんです!

相続税の申告はご自身でも可能ですが多くの方は税理士に依頼しています。

できないわけではないのですが、とても手間もかかり、大変なので専門家に依頼する方が多いんですね。

□ 土地や株の名義変更

□ 出生から死亡するまでの、戸籍、除籍、改製原戸籍謄本を入手

□ 財産の確定と目録の作成

□ 書類集め

□ 相続税申告書の作成

税理士に依頼すればこれらをすべて引き受けてもらえます。

戸籍の収集には数ヶ月かかることもありますし、財産の確定は、現金や預貯金だけでなく、

□ 有価証券

□ 生命保険

□ 土地・建物

□ 貴金属□ 美術品・骨董品

さまざまなものの評価額を出していかねばなりません。

集める書類も多岐に渡り、相続人全員の、

□ 戸籍・印鑑証明

□ 銀行の預金残高証明書

□ 登記簿謄本

などを集める必要があります。

窓口にいかなければならない書類もあるので、非常に手間がかかってきます。

さらに、相続税の申告書は、かなりボリュームがありますから、記入にはまとまった時間が必要です。

このすべてを、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月の間に行わねばなりません。

やることの多さ、大変さにプラスして、専門家に頼んだ方が、節税ができるということで多くの方は税理士に依頼しています。

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相続税申告を依頼する税理士の選び方は?検索できる?

税理士の仕事は細分化され専門性が非常に高いのが特徴です。

そのため、税理士全員が相続税に詳しいかというとそういうわけでもないんです。

税理士によって税額が変わってくるのは周知の事実。

特に土地の評価では税理士の実力が問われます。

100万円以上、税額が変わることもあるんですよ。

相続税は相続専門の税理士に依頼を!

相続税は税理士が学ぶ税法の中でも最も難しいと言われていたりもしています。

ですから、できるだけ相続専門の税理士に依頼をするのがおすすめ。

その税理士が経験を積んでいて、ノウハウを持っていることが大切なので、

「これまでに何件程度、年間平均何件程度、相続税の申告書を作っていますか?」

と、質問してみてもよいくらいです。

月1件以上はこなしている税理士が良いでしょう。

聞きづらい場合には、相続税申告を専門にしている事務所を選んでみてください。

その事務所のサイトに書かれている相続税申告数も参考になります。

そのときには、申告数を税理士の在籍数で割ってみることも忘れずに。

また、書面添付制度に対応しており、その制度を積極的に使ってくれる税理士だと、税務調査の入る確率が下がるので安心です。

【まとめ】怖がらないで!相続税はかからない場合が90%以上、正しい知識で不安を解消。

この記事では、相続税についてご紹介してきました。

相続税といえば、

「払えずに借金」

「家を売ることに・・・」

などの怖いイメージがありますが、

実際に支払う必要がある人は全体の8.5%にとどまります。

90%以上の場合は、相続の総額が基礎控除額よりも安くなるので相続税は発生しないんでしたね。

とはいえ、突然、相続税の問題に巻き込まれることもあるかもしれません。

相続税の申告は、手間がかかって、複雑なため自分でやりきるのはかなり大変。

多くの方は相続税申告が得意な税理士に依頼しています。

気になる税理士報酬も、【相続サポート】なら気軽に質問できますから、遺産相続に関わるときには、ぜひ利用してみてくださいね。

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